【要支援者の訪問看護からの訪問リハビリ開始1年後の判断について】

厚労省の令和3年度介護保険改定に伴う訪問看護からのリハビリ(以下リハビリ訪問サービス)に対する単価設定の方向性と、外出困難の何らかの要因を持つ方へ提供する訪問医療系サービスの主旨を踏まえ、りはっぴぃの訪問看護では以下の考え方で対応をさせていただきます。

新規の要支援者に対するリハビリ訪問サービスの提供開始にあたっては、1年後に生活の自律を達成して修了(≠終了)することを目標(≠目的)とします。
①開始にあたっては、リハビリ訪問サービスの利用目的と目的達成に向けた課題を明確にします。
②定期的にFIMまたはFAIを用いて定量的評価を実施します。
③リハビリ訪問サービス提供期間中、ご本人・ご家族・ご担当ケアマネ、主治医と密に連携してPDCAサイクルを回し、主治医を含めた情報共有に努めます。
④修了の検討に際しては、外出や運動の機会の確保など、インフォーマル・サービス含めた支援サービスの利用を検討します。
⑤リハビリ訪問の利用開始から1年を迎えるタイミングで生活の自律が達成されたと判断できれば修了とします。
⑥訪問看護からのリハビリという医療系サービスとして、在宅療養の継続のための必要性、目標達成に向けたリハビリ訪問サービス継続の必要性、新たな目標設定による継続の必要性が認められる場合には、ご本人・ご家族・ケアマネと相談のうえ継続の可否を判断します。
⑦生活の自律を達成して修了した場合であっても、生活の自律が損なわれた状況になったときには再開が可能とします。
⑧リハビリ訪問サービス開始から1年の間に入院を要する心身機能となった場合はリセットすることとし、退院の再開時点から改めて①を検討します。
⑨令和4年3月末でリハビリ訪問サービス修了される方については、⑦を適用します。

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